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施設基準掲載の背景と重要性
2024年診療報酬改定により、保険医療機関は掲示事項を原則としてウェブサイト上に公開することが義務化されました。この措置は2025年5月31日までの経過期間を経て、その後完全施行となります。
この制度変更は、患者様が医療機関選択の際に必要な情報をより容易に入手できるようにし、医療の透明性向上を図るものです。当院としましても、患者様に安心して診療を受けていただけるよう、施設基準情報を以下に公開させていただきます。
当院で取得している施設基準
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
当院では、患者さんに安全で質の高い歯科医療を提供するために、以下の基準を満たしています。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じています。
- 感染症患者に対する診療体制を確保しています。(診療時間や場所の区分など)
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に関する研修を受講した常勤歯科医師を配置しています。
- 院内感染防止対策に関する事項を院内に掲示しています。
- 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、地方厚生(支)局長に報告しています。
歯科外来診療医療安全対策加算
当院では患者さんが安心して歯科医療を受けられるよう、以下の医療安全対策を講じています。
- 医療安全対策に関する研修を修了した常勤歯科医師を配置しています。
- 複数の歯科医師を配置/歯科医師と歯科衛生士が連携して診療を行っています。
- 医療安全管理者を1名以上配置しています。
- 安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき十分な装置・器具等を整備しています。
- 自動体外式除細動器(AED)
- 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素(人工呼吸・酸素吸入用)
- 血圧計
- 救急蘇生セット
- 緊急時における対応マニュアルを作成し、定期的に訓練を実施しています。
- 医療安全に関する問題を検討し、改善策を実施するための委員会を設置しています。
- 医療に関する相談や苦情を受け付ける窓口を設置しています。
緊急時連携医療機関:東京都立多摩総合医療センター(住所:東京都府中市武蔵台2-8-29、電話:042-323-5111)
歯科外来診療感染対策加算
- 歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行っています。
- 歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが1名以上配置されています。
- 院内感染管理者が配置され、院内感染防止布対策に係る研修をうけたものがいます。
- 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛来する細かな物質を吸収できる環境を保有しています。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMとよばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて作製される冠(被せ物)やインレー(詰め物)を用いて治療を行なっています。これにより、精度の高い治療を提供しています。
クラウン・ブリッジの維持管理
当院で装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。定期的な検診を通じて、長期的な口腔内の健康維持をサポートします。
医療広告ガイドライン遵守のための取り組み
当院では、患者さんに正確な情報を提供するために、医療広告ガイドラインを遵守しています。
診療科名の正式名称使用
医療法で定められた正式な診療科名(「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」)のみを使用しています。
治療内容に関する情報提供
治療内容を紹介する際は、費用、リスク、副作用などの情報を適切に提供しています。
客観的な事実に基づいた情報提供
「絶対に痛くない」「最新技術で安心」などの主観的表現を避け、客観的事実に基づいた情報提供を行っています。
具体性のある情報提供
抽象的な表現を避け、実際にどのような対策や体制を取っているかを具体的に説明しています。